会社が破産する場合、会社名義の保険から契約者貸付を受けていた場合どうなりますか

破産手続が開始されますと、破産管財人が、会社名義の保険についても、預貯金と同様、解約し、解約返戻金を破産財団に組み入れることになります。

そして、契約者貸付が行われている場合には、これを控除した金額が解約返戻金となります(したがって、保険会社を債権者として扱う必要はありません。)。