紛争の内容
ご相談者の方は、過去にお金を知人から借りたことがあり、最近になってお金の返還を求められておりました。

どのように対応を行うべきかというご相談を頂きましたが、お金を借りた時期をお聞きすると、すでに消滅時効が完成している内容でした。

そこで、消滅時効の意思表示をするべくご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を頂いた直後に債権者の方に対して、時効援用の意思表示を行いました。

時効援用の意思表示を行うということを記載した書面をお送りしたことで、法的には時効が完成しています。

書面をお送りしたことで、書面送付の趣旨を問う旨のお問い合わせがありましたが、法的な観点からの説明を致しました。

本事例の結末
債権者の方からのお問い合わせはありましたが、法的に時効が完成して、本件は終了いたしました。
その後、特に訴訟提起がなされたなどの事がなく事件が終了しました。

本事例に学ぶこと
個人間のお金の貸し借りでのトラブルはままあるかと思います。
真実にお金を借りていたのであっても、消滅時効を援用できるケースもあります。

これは消費者金融からの借り入れであっても同様です。

ご自身が抱えていると思われる債務も、実は法的には返済の必要がない場合もありますため、債務についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士へご相談いただけますと幸いです。

弁護士 遠藤 吏恭