紛争の内容
本人は、自覚していませんでしたが、ギャンブル依存症になり、競馬、競輪、パチンコ、パチスロにはまり、また、キャバクラでも浪費を繰り返していました。
当初は給料で返せていましたが、そのうち利息だけで10万円を越えるようになり、気づいたら闇金で借り入れもしていました。
とても返せる金額ではないとのことで、当事務所に相談に来られました。

交渉・調停・訴訟等の経過
闇金は、弁護士相談前に司法書士に依頼したとのことで、なんとか整理ができました。
方針は破産として、家計の報告、ギャンブルの経緯等を詳細に報告するようにして、破産申立をしました。

本事例の結末
浪費は免責不許可の理由になるので、裁判官も管財人も厳しいです。
そこで、ギャンブル依存症を自覚していただくのと、治療のため、専門病院に通っていただきました。
その成果や反省文も提出し、なんとか免責許可を得ました。

本事例に学ぶこと
ギャンブル依存症の方もやりなおせます。諦めずご相談ください。

弁護士 申景秀