自己破産を申立て、裁判所から免責が許可されると、基本的には債務の支払義務が免除されます。

ところが、免責が許可されても、免除されない債務もあります。
例えば、
・租税公課(税金や国民健康保険料など)
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・婚姻費用
・養育費
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
などが挙げられます。

上記の中で特に多いのが、税金を滞納しているケースかと思います。確かに、税金は免責されませんが、それでも、貸金などの他の債務が免除されれば、税金の支払いが楽になるケースは多いと思います。
免責されない債務があるという場合でも、当事務所に是非ご相談ください。