申立人(債務者)が債務の支払不能状態であると裁判所が判断すると、破産手続きが開始され、申立人は破産者となります。
以前に、珍しい案件がありました。
その方は、少し財産はありましたが、債務超過であったため、破産手続きが開始され、破産者となりました。
しかしその後、総債務の98%を占めていた債権者が諸般の事情により債権放棄をしました。
それにともなって、残り2%の債務については、財産を充てて全額配当(返済)することができ、申立時に同時に行っていた免責許可申立て(債務の支払いを免除してもらう申立)が必要なくなり、その申立ての取下げをしました。
そして、支払不能状態ではない、つまりは破産者ではないことになるため、復権申立てを行い裁判所の決定がなされ、その方は破産者でなくなりました。