個人再生事件が始まったのは今から20年前の平成13年4月でした。
それまでは破産と任意整理しか債務整理の方法がなかったので、家を守りたくても任意整理ができない場合は破産するしかありませんでした。

平成13年4月に施行された個人再生手続きは、家を維持したまま裁判所が介入して強制的に支払う債務を圧縮できる手続きのため(住宅ローンは除きます)、当時はかなり注目され話題になったことを覚えています。

個人再生手続きは給与所得者等再生と小規模再生の二つの手続きがあります。平成13年の手続きが始まった当初は、サラリーマンは給与所得者の手続き、自営業を営んでいる方は小規模再生の手続き、を迷わず選択していましたが、だんだんと可処分所得額や負債額・過半数の債権を持っている債権者がいるかどうかでこの二つの手続きを選択するようになっていきました。ここ15年ほどはほとんど小規模再生での申立が主流で、小規模再生を利用できない事情がある場合に給与所得者等再生の申立をしています。

先日、この手続きが始まった当時に給与所得者等再生手続きで債務整理を終了した方から2度目の再生の依頼が来て、前回と同様に私が事務の担当になりました。
前回は給与所得者等再生手続きで申立をしましたが今回は小規模再生で申立をして無事に手続きは終了しています。

打合せの時には懐かしい気持ちもあり、20年近く経っていても意外と覚えているものだなと思いつつ、当時より外見が変わって(頭頂部とお腹周り)いることに、私も彼と同じだけ年を重ねているのだなぁ(私も老いたなぁ(;^ω^))と実感させられた次第です。

債務整理のご依頼者に対しては、手続を担当したスタッフとして、同じ分野では2度とお会いすることがないようにと常々思っています。
しかし、経済的に立ち行かなくなってしまった時に、「またグリーンリーフに債務整理をお願いしよう」と思っていただけたことは、大変嬉しいことだなと思います。