紛争の内容

依頼者の方は経済的に不相応な教育資金を用意するために多額の負債を追い、返済がどうにもならなくなり弊所に相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過

はじめは他の事務所で破産手続の依頼をしていました。しかし、借金の使途が明らかになるにつれて、免責不許可事由にあたるとの理由で一方的に辞任されてしまいました。

改めて私の方で検討したところ、不適切な点はかなりありながらも免責不許可事由にあたるとまではいえないと判断し、受任しました。

これまでの流れを詳細に聞き取って調査する中で、絶対に返すつもりもないのに借入れて破産しようとするような詐害的意図までは認められませんでした。そこで、あくまで教育資金借入れを理由とする支払不能であることを丁寧に説明して破産手続の申立てを行いました。

本事例の結末

破産手続開始と同時に手続廃止となり、破産管財人は就かずに済みました。
また、免責許可を得ることもできました。

本事例に学ぶこと

一見すると問題のある破産事件もときどき見当たります。
しかし簡単に諦めるのではなく、丁寧に丁寧に検討し、本件のように無事に手続がうまくいくこともあります。
ぜひ一度破産事件・再生事件に豊富な実績のある弊所弁護士に相談いただければと思います。

弁護士 平栗 丈嗣