
自己破産を調べると目にする「免責不許可事由」。ギャンブルやショッピングのしすぎ、投資などの理由で作った借金があると、支払義務をゼロにしてもらえないのではと不安になる方も多いでしょう。
しかし、免責不許可事由にあてはまるからといって、絶対に破産できないわけではありません。
反省の意を示し、真摯に手続きへ協力することで、裁判所の判断により借金の免除が認められる「裁量免責(さいりょうめんせき)」という制度が存在します。実際に、浪費やギャンブルが原因の借金であっても、裁量免責によって解決されているケースは少なくありません。
また、そもそも免責不許可事由の影響を受けない「個人再生」という手続きを選び、住宅を残しながら借金を大幅に減額する方法もあります。
「自分の借金理由は対象外かも…」と一人で思い悩む必要はありません。当事務所ではあなたの状況に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。まずは無料相談へお気軽にお越しください。








