
「マイホームを守りながら、他の借金を減額したい」という場合、個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」の利用が第一選択肢となります。
しかし、住宅ローン以外の借金について、債権者の「頭数の半数以上」または「債権額の半数以上」から反対(不同意)されてしまうと、小規模個人再生は不認可となり、家を守ることもできなくなってしまいます。
「過半数の壁」を突破する「給与所得者等再生」への切り替え
もし大口の債権者が反対しそうな場合は、債権者の同意が不要な「給与所得者等再生」へ切り替えることで、住宅ローン特則を守りつつ、手続きを進めることが可能です。
サラリーマンや公務員など、収入が安定している方であれば切り替えが検討できます。
【住宅ローンがある場合の注意点】
給与所得者等再生に切り替える場合、以下の点に注意が必要です。
返済額が高くなる可能性がある:
給与所得者等再生では「可処分所得(手取りから最低限の生活費を引いた額)の2年分」を支払うルールがあるため、小規模個人再生よりも毎月の返済額が増えるケースがあります。
住宅ローン自体の返済は減らない:
減額されるのはあくまで「カードローンやクレジットなどの一般債権」のみです。住宅ローンはこれまで通り(またはリスケジュールした条件で)全額支払う必要があります。
住宅ローンを守りつつ、他の借金をどこまで減らせるかは、「債権者が反対してくるか」「可処分所得がいくらになるか」の緻密で複雑な計算が必要です。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、マイホームを守るため、どちらの手続きが最適かを厳密にシミュレーションいたします。ご不安な方は、是非、経験豊富な弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。








