紛争の内容

ご依頼者様には、住宅ローンが約3000万円、その他の債務が約2000万円ありました。

住宅ローン以外の債務の使途は、生活費や子供の学費等でした。

ご本人は、住宅を残したいというご意向でしたので、住宅ローン特則付きの個人再生を申し立てるということでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

住宅がアンダーローンでしたので、当初、清算価値弁済をありうると考えられました。

しかし、手続きを進めているうちに、ご本人や配偶者の方のご収入が大きかったこともあり、可処分所得による返済となることになりました。

住宅ローンは、月に約7万円の返済、その他の債務は月に約30万円の返済という見込みになりました。

このように、月々の返済額がかなり高額となりましたので、履行可能性(返済していける可能性)を積極的に裁判所及び個人再生委員にご理解いただく必要がありました。

そのため、ご本人には家計簿を毎月詳細に作成いただき、削れる支出(日用品費や娯楽費など)についてはできるだけ減らしていただくようにし、返済額よりも余裕のある余剰が出るようにしました。

本事例の結末

当方からの家計指導を受けて、ご本人も家計を見直してくださり、返済額よりも余裕のある余剰が出せるようになりました。

その結果、個人再生委員も、履行可能性があり、再生計画認可が相当であるという意見を出してくださり、無事、再生計画が認可されました。

本事例に学ぶこと

住宅ローン特則付きの個人再生の場合、特に、履行可能性は非常に重要です。

住宅ローンはそれまで通りに返済し、その他の債務についても遅滞なく十分に返済できることを裁判所や個人再生委員に理解していただく必要があります。

そのためには、家計の状況が非常に重要です。

月々の返済額よりも余裕のある余剰が出ることが望ましですので、減らせる支出は可能な限り減らし、履行可能性があることを示すことが大切です。

弁護士 権田 健一郎