紛争の内容

依頼者の方は、投資に失敗し、住宅ローンを抱えていたために、住宅ローン特則付き個人再生を選択することとなりました。しかし、ある程度住宅ローンを返し終わっていたため、不動産の価値によっては清算価値弁済となり、高額の返済が必要となるおそれがありました。

交渉・調停・訴訟等の経過

依頼者の有していた不動産は瑕疵物件であり、過去に裁判までしていました。

そこで、重大な瑕疵物件であって、固定資産評価証明書に基づく金額は当てにならず、瑕疵を前提とした住宅価格が実状にあったものであることからその金額を基として、債務者の財産を考えるべきであるという上申書をつけて申立てを行いました。

本事例の結末

結果として、弁護士が作成した上申書どおり、瑕疵ある価値のつかない不動産の価格前提での清算価値弁済を防ぐことに成功しました。

本事例に学ぶこと

一件財産を有しているように見えても、様々な事情を背景として金額が正当に反映されていないことがあります。本件では、客観的資料(証拠)を付して、説得力ある丁寧な説明をしたことが奏功した事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣