紛争の内容

破産者の方には、約6社に約300万円の債務がありました。

借入の原因としては、一部に生活費などもありましたが、大部分は宝くじ購入や株式投資などでした。

当事務所の弁護士が破産管財人として配点を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過

破産管財人として、破産者及び代理人と面談を行いました。

面談では、今回の破産に至る経緯や財産状況、特に宝くじや株式投資について詳しく聴き取りを行いました。

その中で、宝くじも株式投資もいずれも、収入や財産に比べて過大な借入をする中で返済に窮し、少しでもお金が増えればと思って行ってしまった、今はその危険性を十分認識しており、もう二度としないと約束する、という話を聴くことができました。

本事例の結末

面談後、破産者の財産状況や破産に至る経緯について検討しました。

破産者は特に大きな財産は有しておらず、破産に至る経緯についても、ギャンブルや投資を行ってしまった経緯も再度検討しました。

その結果、ギャンブルや投資はその期間や金額からして、破産者の収入・財産に比べて大きなものであり、借入に繋がったものといえますので、免責不許可事由にはあたると判断しました。

もっとも、破産者がこれらの危険性を認識し、二度としないと約束していることや破産者が当方の調査に対して誠実に対応していることなどから、裁量免責とすることが相当であるとの意見を裁判所に対して提出しました。

そして、裁判所も当方の意見を尊重し、免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと

自己破産において、借入の原因の大きなものがギャンブルや投資であることは少なくありません。

ギャンブルや投資は免責不許可事由といって、免責を許可しない事情になります。

しかし、免責不許可事由があっても、事実関係について詳細かつ丁寧に裁判所・破産管財人に対して説明し、もう二度としないことを約束して真摯に対応すれば、裁量免責を得ることができます。

自己破産を申立てる立場では、このことを意識して、対応することが重要です。

弁護士 権田 健一郎