紛争の内容
依頼者は、配偶者と二人の子の4人家族。
依頼者は、下の子を保育園に通わせ、昼のパート勤務をしていましたが、生活費のために、貸金業者4社から借り入れをしていました。カード利用をして生活費を賄っていましたが、その返済の入金が遅れてしまいました。
そこで、依頼者は、時給の良いパート勤務を追加することで、6万円ほど追加で稼ぎ出し、返済資力に余裕が出ることから、増額分の給与が出た翌日に、依頼者の希望する任意整理を債務整理方針として、依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
当事務所では、原則、任意整理はお受けしておりませんが、依頼者の家計の状況を確認し、やはり、返済資力に余裕がない場合には、個人再生手続に変更することも了解していただき、受任しました。
4社に受任通知を出し、取引明細の開示を受けました。
新しい借入ですので、利息制限法の法定利率以内の貸付ばかりです。
弁護士費用を債務総額を3年36カ月で完済できることを目指し、分割で支払ってもらうこととし、併せて、家計簿をつけてもらい、堅実な家計が実現していることを確認しました。
弁護士費用を完済する翌月から、貸金業者への返済が始まることとし、各債権者と交渉しました。
債権者の中には、やはり、遅延損害金を含めた債務総額とするところと、債権者の指定の期限までに合意する場合には、遅延損害金を付さないとする業者もありました。
依頼者の収入は安定し、家計簿の内容を確認しても、十分返済できる家計の実現が確認できました。
この状況では、依頼者には破産の恐れもなく、個人再生は選択できませんでした。
そこで、貸金業者4社と示談を交わし、3年間での分割払いの合意を成立させました。
なお、貸金業者の内1社からは、勤務先の連絡先と債務総額の確認を求められましたので、依頼者の同意を得て、開示しました。
本事例の結末
予定通り、全債権者と合意書を交わすことができました。
本事例に学ぶこと
依頼者は堅実にパート勤務し、増額した収入を維持していました。
貸金業者との間では、分割払いを2回滞ったら、既払い金を除いた残額を一括請求するという、懈怠約款が取り決められています。1回の入金遅れはやむを得ないことがありますが、2回遅れるとアウトということです。
家計全体の収入を勘案して、完済できる余裕のある方は任意整理の選択が可能です。
しかし、ご家族の事情、特に教育費の増大が予期される事情がある場合には、債権者と示談を交わしても、中途で支払い困難となる可能性があることは否定できません。
借りたものは返すのが当たり前ですが、将来の生活も見据えて、債務整理方針を確定する必要があります。
当事務所の弁護士は、様々な債務整理を経験しておりますので、ご相談者様に、最適な債務整理方針をご提案できます。まずは、お電話での無料債務整理相談をご利用ください。
弁護士 榎本 誉








