可処分所得額の算出について⑥ 公開日:2026/03/23 債務整理日誌 可処分所得額の算出の基となる収入額について、給与収入の場合、勤務先から発行された源泉徴収票の「支払金額」に記載された額が基となります。 配偶者(特別)控除、生命保険料の控除、地震保険料の控除、住宅借入金等特別控除など、所得から様々な控除がなされていますが、それは所得税額算出のためのものであることから、控除前の金額が収入額となります。 よって、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」ではありません。 なお、社会保険料、所得税および住民税は、可処分所得額の算出時に考慮されます。 関連記事: 自営業者の債務整理 管財人弁護士は怖い!? 債務整理手続きにおける退職金に関するご確認事項 債務整理の方針について 「相続財産が未了の場合の破産申立てについて」