• 破産申立てをすると、裁判所が管財事件とするか同時廃止とするかを決めます。
    大まかに言うと、20万円以上の財産があるかどうかが一つの基準となります。
    20万円以上あれば管財事件に振り分けられます。
    また、免責不許可事由(浪費やギャンブルによる借入れなど)がある場合は、管財事件に振り分けられます。
  • 管財事件に振り分けられた場合、裁判所から選任されるのが「破産管財人」です。
    破産管財人とは、破産手続きにおいて破産者の財産を管理・換価し、債権者に公平に配当を行うために選任される専門家のことです。多くの場合、弁護士が選任されます。
  • 破産管財人と破産者の関わり

    ①破産管財人費用20万円が必要になります。
    (少額管財事件の場合。埼玉や東京の個人破産事件は多くの場合がこれに該当します)
    20万円も準備できるだろうかとご不安になる方もいらっしゃいますが、弁護士に依頼後は、債権者への返済をストップするため、少しずつ家計に余剰がでてきます。多くの方が、その余剰から20万円を準備することができています。

    ②破産管財人からの指示や質問には、誠実に対応する必要があります。
    破産管財人は、配当や免責許可を出してよいかを判断するために、様々な調査をします。破産者本人の協力が必要な場合は、これに応じなければなりません。

    ③破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送されます。
    後に裁判所で行われる債権者集会時に返してもらえます。
    希望すれば、管財人の判断によりますが、債権者集会前に受領できる場合もあります。

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