紛争の内容
カード会社に対して、かつて返済をしていたが、最後に返済をしたのが5年以上前であったところ、遅延損害金をふくめて約50万円の請求書が届くようになったという方から相談を受けました。返済はできなくはないが、5年以上経過した後に請求されたことから、消滅時効を行使したいということで、時効を行使するための通知を行う業務について依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
カード会社の代理人弁護士に対して、消滅時効を行使する旨の通知を送りましたところ、弁護士から時効を認める旨の返信が届きました。
本事例の結末
消滅時効の行使による債権の消滅が確認できました。
本事例に学ぶこと
会社を相手とする負債であれば、最後に返済をした時から5年が経過し、その途中で訴訟を提起される等の時効が中断する事由が無ければ、消滅時効を行使することができる可能性があります。今回の方のケースは、訴訟提起等の時効中断事由がありませんでしたので、カード会社の代理人も消滅時効の成立を認める旨の回答を行いました。消滅時効が成立しますと、法律上、負債は当初から存在しなかったという扱いとなります。
弁護士 村本 拓哉








