紛争の内容(ご相談前の状況)
「十数年前に借りて、もうとっくに返し終わったと思っていた借金の督促状が、突然届いたんです…」
ご相談に来られた依頼者様は、大手消費者金融から借り入れをし、最後に返済してから5年以上が経過している、古い借金をお持ちでした。ご本人としては、既に完済したか、そうでなくとも長年請求がなかったため、問題は解決したものとばかり考えていました。
ところが、ある日突然、元の消費者金融から債権を譲り受けたという債権回収会社(サービサー)から、「法的手続き移行のご通知」といった物々しい表題の通知書が届きます。そこには、元金に多額の遅延損害金が上乗せされた金額が記載されており、「このままでは裁判を起こします」といった趣旨の文言で支払いを迫る内容が書かれていました。
忘れていた借金の存在と、突然の「訴訟予告」に、依頼者様は大きな恐怖と混乱に陥り、「本当に支払わなければいけないのか」と、当事務所に助けを求められました。
交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)
「その借金、時効で消滅している可能性があります。絶対に相手に連絡してはいけません」
弁護士は、依頼者様から詳しい事情を伺い、最後の返済から5年以上が経過していることを確認。これは、法律で定められた「消滅時効」が完成している可能性が極めて高いケースであると判断しました。
重要なのは、時効が完成していても、債務者自身が「時効の利益を使います」という意思表示(時効の援用)をしない限り、借金の支払い義務はなくならないということです。また、うっかり相手に連絡して「少しなら払えます」などと発言すると、債務を承認したとみなされ、時効がリセットされてしまう危険があります。
ご依頼を受けた弁護士は、直ちに依頼者様の代理人として、債権回収会社に対し、「消滅時効を援用する」旨を明確に記載した内容証明郵便を送付しました。これにより、法的に確定的な証拠をもって、時効の完成を相手方に通知しました。
本事例の結末(結果)
当事務所から送付した内容証明郵便が債権回収会社に到達した後、ピタリと督促は止まりました。
後日、相手方からも時効の援用を認める連絡があり、依頼者様が負っていた借金の支払い義務は、遅延損害金も含めて法的に完全に消滅しました。
突然の督促に怯えていた依頼者様は、訴訟のリスクや返済のプレッシャーから完全に解放され、平穏な日常を取り戻すことができました。
本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
昔の借金の督促状が届いたら、慌てて連絡しない
消費者金融などからの借金は、最後の取引(返済など)から5年が経過すると、消滅時効が完成している可能性があります。債権回収会社は、時効になっていると知りながら、心理的なプレッシャーをかけて支払いをさせようと督促してくるケースが少なくありません。
「時効の援用」をしなければ、借金はなくならない
時効期間が過ぎているだけでは、借金は自動的に消えません。内容証明郵便など、法的に適切な方法で「時効を援用します」と相手に通知して、初めて支払い義務がなくなります。
少しでも支払ったり、支払いを約束したりすると時効がリセットされる
「1000円だけでも」と言われて支払ってしまったり、「来月なら払います」と電話で約束してしまったりすると、「債務の承認」とみなされ、その時点から再度5年の時効期間がスタートしてしまいます。
昔の借金で突然の請求が来たら、ご自身で判断したり、相手に連絡したりする前に、まずは一度、弁護士にご相談ください。適切な対応を取ることで、支払う必要のない借金を法的に消滅させることができます。
弁護士 時田 剛志








