住宅ローンを担保するための担保権以外の担保権(たとえば、生活費を借りるときに住宅に設定した担保権)が、住宅に設定されているのですが、この場合も、住宅資金特別条項を利用することができますか。

そのような場合は、住宅ローンに関する特則を利用することができません。したがって、小規模個人再生手続、給与所得者など再生手続を利用する場合、親族などから借り入れをして、住宅ローンを担保するための担保権以外の担保権について返済をし、その担保権を抹消するなどのことをしない限り、住宅を手放さざるを得なくなります。

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