小規模個人再生手続を利用するメリットは何ですか。

債権額を圧縮できることです。たとえば、10 社の消費者金融、クレジット会社から400万円の借金をしているとします。小規模個人再生手続を利用した場合、まず、この400万円について、利息制限法に従って再計算をします。再計算の結果、たとえば債務が350万円になったとします。そうすると、この20%以上を返すのですから、債権者からの強い反対が予想される場合は別として、350万円の20%ですと、70万円を返せばよいということになります。ただし、返済の最低額は100万円ですから、結局、 100万円を3年かけて返済すればよいことになります。

※ただし、債務者の財産を、仮に、今すべてお金に換えたとした場合の価値(清算価値といいます)が、100万円を超えるとき、たとえば、120万円であるというときは、120万円が返済の最低額になります。

このように、400万円だった負債について、100万円だけを返せばよいことになり、しかも、将来の利息をつけることなしの(つまり、元金を払うだけの)3年間の分割払いということになりますから、債務者にとって非常に有利な手続だということができます。

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