(1) まず、弁護士に相談をしてください。そして、皆様と弁護士の両方が、任意整理が最良の方法であると判断した場合、任意整理を弁護士に任せる契約を結んでいただきます。
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(2) 弁護士は、サラ金業者などの債権者に対し、受任通知を発送します。これにより、債権者から皆様への支払の催促は止まります。
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(3) 弁護士が、債権者と交渉します。この交渉は、違法な金利に基づくものであれば適法な金利以下での返済を認めさせる、元本だけの返済を認めさせる、元本自体の減額を求める、分割払いを認めさせる、過払金返還を請求する等、内容は様々です。
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(4) 交渉の結果、サラ金業者等との間で、返済方法が決まり和解がまとまった段階(和解締結)で、皆様と弁護士との契約は終了となります。
また、過払金の返還合意ができれば、過払金の返還を受け、過払金から報酬を差し引いた残額をお返しし、皆様と弁護士との契約は終了となります。



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