紛争の内容

ご依頼者の方は、会社員として安定した収入を得ながら、ご家族とともに持ち家で生活されていた方です。

もともと勤務先での過酷な労働環境や、親族の事情によって住まいを失うなど、長年にわたり生活基盤が不安定な時期が続いていました。

ようやくご自宅を購入し家族で落ち着いた生活を取り戻したものの、その反動から手元に残った余剰資金をきっかけにパチンコにのめり込んでしまい、複数のクレジットカード会社や消費者金融からの借入れが膨らんでいきました。

最終的に、複数の債権者に対する債務の総額が1000万円を超える状態となり、毎月の返済が困難となったため、当事務所にご相談いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご相談を受けた時点で、ご依頼者の方には給与所得者としての安定した収入があり、また、ご家族が生活する自宅を何としても維持したいという強いご希望がありました。

自己破産を選択すると自宅を失うことになるため、当事務所では、住宅ローンを従来どおり支払い続けながら、それ以外の借金を大幅に減額する「住宅資金特別条項」を利用した個人再生(給与所得者等再生)の申立てを行う方針としました。

受任後は各債権者への通知により督促を止め、家計の収支状況や財産の状況を丁寧に整理したうえで、地方裁判所に再生手続開始の申立てを行いました。

本事例の結末

住宅資金特別条項を利用した再生計画により、ご依頼者の方は、ご自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金について大幅な減額を受け、減額後の債務を数年間にわたって分割で弁済していくこととなりました。

これにより、ご家族が安心して暮らせる住まいを守りながら、生活を再建する道筋を立てることができました。

本事例に学ぶこと

借金の整理というと自己破産を思い浮かべる方が多いですが、安定した収入があり、住宅ローンを支払い続けることができる方であれば、個人再生という手続によって自宅を維持したまま借金を大幅に減らすことが可能です。

特に住宅資金特別条項は、ご家族の生活の基盤である住まいを守るための重要な制度です。

また、本事例のように、ギャンブルが借金の原因となっている場合であっても、個人再生では自己破産のような免責不許可事由の問題が生じないため、手続を利用しやすいという特徴があります。

借金が膨らんでしまったとしても、収入や生活状況に応じて選択できる手続はいくつもありますので、返済に行き詰まる前に、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

弁護士 遠藤 吏恭