紛争の内容
ご依頼者様は、病気によりご体調を崩され、お仕事を休まざるを得なくなりました。そのため、生活費の補填のために貸金業者等から借り入れをされた方でした。その後、職場復帰をなさってからも月々の支払を努力されていましたが、毎月の返済が滞ってしまい、日々の生活にも困る状況であったために、当事務所にご相談いただくことになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご相談において、綿密な聞き取りを行うと、債権者から訴訟提起がすでになされていることがわかりました。債権者がご依頼者様の職場を把握している場合には、判決が出た後に給与に対する差押をされてしまう可能性があるために、今回の件は早急に破産手続きの申立を準備すべき事案であると判断しました。
特に、さいたま地方裁判所の運用によれば、通常、差押えを受けてしまった債務者による破産手続きは、管財人(裁判所から選任された弁護士)が債務者を監督する手続にかかることになり、債務者が予納金最低20万円(管財人の報酬)を支出する必要がありました。
ご依頼後早急に破産申立の準備に取り掛かりました。ご依頼者様には資料収集にご協力いただくとともに、ご依頼者様の通帳の取引履歴やお持ちであった自動車の時価評価額などについて、裁判所の気にするポイントに対して申立前から準備しました。
ご依頼者様のご協力もあり、綿密な準備を経て破産申立を早期に行うことができました。また、裁判所に対して差押が予測されるために破産手続きの開始を早めるべき旨を主張して裁判所に働きかけを行いました。
本事例の結末
破産申立の後、裁判所より追加資料を提出することが求められましたが、追加資料の提出をスムーズに行うことが出来ました。そのため、早急に破産手続開始決定がなされました。
また、今回の破産手続きは、浪費やギャンブル等が借り入れの原因ではなかったために、管財人が監督する手続をとらず手続きが終了することになりました。このような手続きを進めずに手続きが終了すること(同時廃止)により、ご依頼者様は予納金20万円を支出することなく、無事に破産免責を受けることがかないました。
本事例に学ぶこと
今回の事例は、ご依頼者様との綿密なコミュニケーションや早期の弁護士費用のお支払により、早期申立が可能となった事例でした。また、裁判所がどのような点に注目し資料の追加を求めてくるのかについて仮説を立て、先回りして対処を施しておいたことで、早期の破産手続開始決定を得ることが出来た事例でした。
裁判所の運用を予測して早期の準備を行うことにより、ご依頼者様に予納金をお支払い頂かずに済むことが出来たという点で、学びのある事例でした。
弁護士 田中 智美
弁護士 小松原 柊








