紛争の内容

依頼者はギャンブルで短期間に多額の借金を負ってしまいました。元々は給与の範囲内でギャンブルを行っていたものの、それでは飽き足らず、借入金を元手に数ヶ月で数百万円レベルの借金をしてしまいました。もはや返済することができないものの、明らかな免責不許可事由にあたるため、他の事務所では断られて弊所にご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過

深刻なギャンブル依存症に罹患していることが伺われたため、ギャンブル依存症専門病院に通院してもらうことにしました。また、ギャンブル以外の何かに依存先を見つけるべく、様々なものに家計が黒字になる範囲で模索してもらうことにしました。

それらの過程を詳細に報告する内容の上申書を付けて申立てをし、単なるギャンブル破産者の破産申立てにとどまらないよう努力しました。

本事例の結末

破産管財人や裁判所からは生活を懸念されましたが、無事免責許可決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと

免責不許可事由があるからといって、ただちに破産等の裁判所の手続を使った債務整理の方法を諦める必要はありません。破産するにせよ、免責が認められる可能性がほぼない事案にせよ、何らかの打開策があることが多いです。ぜひ一度相談してみてください。

弁護士 平栗 丈嗣