紛争の内容
裁判所から破産管財人に選任されて、破産者の負債を免責して良いかの調査、及び、自宅の売却を行いました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産者との面談により、妻と結婚後、引越資金や家具等の新生活に必要な資金をカードローンで借り、妻が出産した後に自動車をローンで借り、さらに、マンションを購入するために住宅ローンを借りたものの、妻が出産後、仕事に復帰するまでの間の収入が減ってしまい、生活費や負債の返済のためにローンを借りたという経緯を聴取しました。
浪費による破産法第252条1項4号の免責不許可事由があると判断できましたが、破産申立て後、借金をせずに生活することができている状況が家計簿で確認でき、債権者から免責に反対する意見が提出されませんでしたので、破産法252条2項に基づく裁量免責を認めることが適切である旨の意見を裁判所に提出しました。
また、自宅を所有しておりましたので、2社の不動産会社に仲介を依頼し、高い金額で購入してくれる買い手を見つけてもらうようにしました。その結果、裁判所も納得できる金額で購入してくれる買い手が見つかり、裁判所の許可を得て売却を行いました。
本事例の結末
裁判所が負債の免責を認可して、事件は終了しました。
本事例に学ぶこと
浪費による免責不許可事由が存在する場合であっても、負債の金額、負債形成の経緯、破産申立て後の生活の状況、及び、債権者の反対権の有無を考慮して、破産者の経済的な再出発のために、裁量免責を認めることがあり、本件もまたそのようなケースでした。また、破産者の財産は破産管財人に管理処分権が認められますので、不動産のような財産は売却を行うこととなります。このような場合、できるだけ高額な売却を目指して、2社の不動産会社に仲介を依頼する方法があります。
弁護士 村本 拓哉








