紛争の内容
洋服の購入、旅行代、外食の費用等によって、負債を形成したという破産者について、破産管財人として負債の免責をすべきかを調査するように裁判所から選任を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産者と面談をしましたところ、約6年前からは洋服の購入のために毎月5万円を支出し、友人との外食等の交際費の支出も増えて、ひと月7~8万円、多い月で10万円の交際費を支出していました。さらに、月に数回、友人と日帰りの旅行をして、同行者の食事代4~5人分を他の友人1名とともに支払っていました。こうした経緯がありましたので、破産者は、収入に見合わない支出を行った結果、多額の負債を形成し、約530万円の負債について返済不能に陥っていることから、破産法第252条1項4号の免責不許可事由が存在しました。
他方で、破産者の作成した家計簿を確認しますと、借金をしないで生活する様子が確認でき、滞納していた税金も役所と協議して分割で返済をしておりましたので、破産者の経済的な再出発のために、破産法252条2項の裁量免責を認めるのが相当であるという意見を裁判所に提出しました。
本事例の結末
裁判所は、破産者の免責を認めました。
本事例に学ぶこと
破産管財人として、負債の形成原因が浪費であるかを確認しますが、負債の総額やその後の生活ぶりを考慮して、裁量免責を認める意見を提出することがあります。本件もそのようなケースでした。
弁護士 村本 拓哉








