紛争の内容

本件は、FXや仮想通貨により、多額の債務を負ってしまった方の自己破産申し立て事件でした。ご依頼者は、資産を増やすために、FXや仮想通貨に手を出し、高額な商材を購入したりしましたが、最終的に、収益がマイナスとなってしまい、多額の債務を負ってしまっていました。また、仮想通貨については、投資詐欺にあってしまい、額面上は資産があるように見えるものの、実質的には回収見込みのない仮想通貨を保有することとなってしまいました。

このような状況の中で、債務の返済ができなくなり、今般、自己破産のご依頼をいただくこととなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

申立てまでの間に、毎月、家計簿を作成していただき、毎月の収支を把握していただきました。そうしたところ、ご本人もこれまで気付かなかったお金の使い過ぎに気づくことができ、家計の節制に努めていただくことができました。自己破産の申立ての準備には、真摯に取り組んでいただけたため、自己破産の申立てまでも、スムーズに進むことが出来ました。

もっとも、今回は、投資詐欺や額面上は資産価値があるように見える仮想通貨があったため、管財人が選任されると思われたところ、自己破産申立後、やはり管財人が選任されました。

本事例の結末

管財人により、投資詐欺に遭った経緯や、額面上資産価値があるように見える仮想通貨について、回収が可能かどうかの調査が行われ、結果的に、回収は不可能だと判断されたため、破産財団から放棄されるということとなりました。また、本人が保有していたFX口座や仮想通貨は全て解約されたことが確認されました。

結果として、管財人に免責相当の意見を出していただくことができ、無事に自己破産が認められました。

本事例に学ぶこと

ご依頼者は、ネットの情報から自己破産はできないものと思い込んでしまい、仮想通貨などの投資をすることで、債務を返済しようと考えていたようでした。

ネットの情報だけで、自己判断をしてしまうのは、傷口を広げてしまうことにもなりかねないため、多重債務にお困りの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士 渡邉 千晃