紛争の内容
当事務所が破産管財人の配点を受けました。

債権者は約10社で、債務総額は約600万円でした。

免責不許可事由はなく、大きな財産も特に有りませんでした。

ただ、破産者の方は生活保護を受けており、過払金が発生していたため、破産管財人が財産調査等を行う必要がありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産申立の記録を精査したうえで、破産者・代理人と面談を行いました。

面談では、破産に至った経緯を詳しく聴取し、財産状況も聴き取りました。

特に、過払金が100万円近く発生していましたが、弁護士用等に費やしたということでしたので、いつ何にどれくらい費やしたかを詳しく聴き取りました。

本事例の結末聴き取りの結果、約50万円を弁護士費用に充て、残りは必要な生活費等に充てたことがわかりました。

それ以外に、処分すべき財産はなく、免責不許可事由にあたり得る事情もなかったため、破産管財人として、免責不許可事由はないという意見を裁判所に提出しました。

それを受けて、裁判所もその意見を鑑み、免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
破産申立を受けて過払金が発生している場合、破産管財人としてはそれを調査する必要があります。

特に、過払金の金額が大きい場合、いつ何にどれくらい費やしたのかを調査する必要があります。

また、破産者側で過払金の回収を行っていない場合は、破産管財人が過払金回収のための交渉や訴訟を行う必要があります。

そのようなことにならないためにも、破産を申し立てる場合には、過払金の発生をしっかりと確認し、過払金が発生している場合にはできるだけ破産申立の前に回収しておくことが大切です。

弁護士 権田 健一郎