紛争の内容
Aさんは、自営業(食品の移動販売)をしていましたが経営がうまくいかず生活が立ち回らなくなり、借り入れを繰り返す生活を過ごしていました。

その後いよいよ返済が苦しくなってしまったことを理由に、今回債務整理の相談にお越しいただき、依頼に至りました。

Aさんは、過去に自己破産手続をした経験があり、自己破産手続を行った場合管財事件(裁判所が選任する破産管財人が、破産者の財産の調査・管理・処分(換価)、および債権者への配当を行う手続きのことをいいます。)になる可能性がありました。

そこで、当方らは、管財事件を見越した申立準備をしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
申立に必要な書類を揃え、申立をしました。

その後、管財人面談を受け、管財人からの宿題に真摯に対応しました。

本事例の結末
その後、管財人から免責不許可事由が無い(破産手続上問題行為に挙げられる事由が無いことを意味します。)旨の意見書を受け、無事裁判所から免責許可決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと
過去に自己破産をした方の場合、免責許可決定を受けてから7年間再び自己破産手続を採ることが出来ません。言い換えれば、免責許可決定を受けてから7年経過した場合であれば、自己破産手続を採ることが出来ます。

もっとも、初めての自己破産の場合と比べて、免責許可決定を受けられるハードルは高くなります。そのためにも、必要書類を迅速に提出する・管財人からの宿題に真摯に対応する・節制するといったことを採ることが重要です。

借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士 野田 泰 彦
弁護士 安田 伸一朗