紛争の内容
ご依頼者の方は、スナックやガールズバーといった場所での浪費行為が原因で、複数の消費者金融から総額約600万円の借入れを重ね、返済が立ち行かなくなってしまいました。

特に、ご依頼いただく直前には消費者金融からの督促の電話が鳴りやまず、その精神的な負担により、非常に追い詰められた状態でした。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受け、まず全債権者に対して弁護士から受任通知を速やかに送付いたしました。

この受任通知の送付により、貸金業法に基づきご本人への直接の連絡や督促が一切停止され、これによりご依頼者の精神的な負担は直ちに大きく軽減されました。

次に、自己破産の申立ての準備を進めました。借入れの原因が浪費であるため、これは本来「免責不許可事由」に該当する事案です。

しかし、債務を負うに至った詳細な経緯や、現在の生活状況、そしてこれまでの生活の振り返りと生活再建への具体的な決意を裁判所に示すため、綿密な報告書を作成いたしました。

その結果、財産がほとんどなかったことに加え、詳細かつ誠実な経緯報告が裁判所に認められ、通常は高額な予納金が必要となる管財事件となる可能性が高い浪費事案であるにもかかわらず、手続きが簡易で費用負担が少ない「同時廃止」として自己破産の手続きを進めることができました。その後、裁判所により無事に免責が認められました。

本事例の結末
最終的に、ご依頼者の方が抱えていた約600万円の負債全額について免責(支払い義務の免除)が確定し、経済的な再建を果たすことができました。また、手続きが同時廃止で終了したため、ご依頼者の費用や時間的なご負担も最小限に抑えられた形で解決に至りました。

本事例に学ぶこと
借入れの原因が浪費行為という免責不許可事由に該当する事案であっても、債務を負うに至った事情や現在の反省の状況を裁判所に対して誠実に、かつ綿密に報告することで、免責を得ることは十分に可能となります。

また、多重債務により精神的に追い詰められている方は非常に多いですが、受任通知の発送督促の電話が止まり、精神的な負担を大きく軽減することができます。

さらに、本件のように浪費が原因である場合でも、報告内容次第では費用負担の大きい管財事件ではなく、同時廃止という形で免責まで進められる可能性もあります。

経済的な困難に直面した際は、一人で悩まず、早期に弁護士へ相談し、精神的・経済的な再建に向けた一歩を踏み出すことが何よりも重要と考えられます。

弁護士 遠藤 吏恭