紛争の内容
Aさんは、FX投資の詐欺被害・両親への援助などが原因で、借り入れを繰り返す生活を過ごしていました。

その後いよいよ返済が苦しくなってしまったことを理由に、今回債務整理の相談にお越しいただき、依頼に至りました。

 借金の原因に免責不許可事由(破産手続上、問題行為とされる事由)に該当する事情がないことを理由に、同時廃止(管財人が就かない事件で、比較的短期間で手続が終了する破産手続を指します。)での申立を目指しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
申立に必要な書類を揃え、申立をしました。

本事例の結末
その後、同時廃止手続となり、無事免責許可決定を得ることが出来ました。

本事例に学ぶこと
借入原因について免責不許可事由(例えば、ギャンブル・投資・資産隠し等)が無い場合、同時廃止手続として破産手続を進められることがあります。

本件では、確かにFX投資をした事実はありましたが、かえって詐欺の被害に遭ってしまったケースであり、本人がFXによって借金を増大させたわけではないため、問題視されることはありませんでした。

借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士 田中 智美
弁護士 安田 伸一朗