事案の内容
諸事情により、短期間に転居を繰り返した結果借入れをせざるを得なくなり、これが返済できなくなったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
本事例の結末
勤務状況に問題はなく、収入も問題がなかったことから、スムーズに再生の申立てができました。
また、裁判所からは、個人再生委員を選任されることもなく、再生計画を認可してもらうことができました。
本事例に学ぶこと
現在。さいたま地裁管内での個人再生委員の選任率が上昇しているような印象です。
個人再生委員も担当しておりますので、どのようにしたら個人再生委員の選任可能性が下がるか(どのような場合に個人再生委員を選任されてしまうか)、という視点から、個人再生の事件を進めています。
そして、そのような姿勢こそが、債務者の負担を下げることになります。
ぜひ、個人再生委員の経験のある弁護士が多数在籍している弊所にご相談いただきたいと思います。
弁護士 野田 泰彦