紛争の内容
約440万円の負債がある方から債務整理の相談を受けました。

飲食代、旅行代金の払い過ぎが原因で負債を形成してしまったため、破産法第252条1項4号の浪費による免責不許可事由がありました。

もっとも、現在はこのような支出を止めて、自分の給与だけで生活をして、貯蓄をすることができる可能性がありましたので、破産の申立てについて依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
依頼者の方には、破産の申立てに必要な住民票、給与明細書、源泉徴収票、預金通帳の写し等の書類を提出してもらうとともに、毎月家計簿を提出してもらいました。

その結果、自分の給与だけで生活をして、貯蓄をすることができることが確認できましたので、破産の申立てを行いました。

浪費による免責不許可事由がありましたので、免責の可否を調査するために破産管財人が選任されましたが、現在は貯蓄をしながら生活ができていることを確認してもらいました。

本事例の結末
破産管財人が免責を許可するのが相当である旨の意見を提出し、裁判所が免責を許可しました。

本事例に学ぶこと
浪費の免責不許可事由があっても、現在は、浪費をせずに生活ができているという場合、免責が許可される場合あります。今回はそのようなケースでした。

弁護士 村本 拓哉