事案の内容
破産者の方は、趣味の物品や旅行を繰り返した結果、徐々に負債が増えていってしまいました。
また、借金の返済に充てるために、クレジットカードで購入した電化製品などを転売して現金を作っていった結果、急激に負債が増大しました。
そのため、自己破産手続きの申立てをされました。
最終的に、負債額は約700万円になっていました。
管財業務の経過
本件では、趣味への支出が相当程度認められ、当時の収入状況を踏まえてもやや過大と言えるものでした。
また、クレジットカードで購入した物品の転売、現金化についても、多い月では100万円にものぼることがありました。
これらは、破産法上の免責不許可事由に該当する可能性があります。
そこで、破産者の方および申立代理人と面談し、これらの行為をした理由や、当時の返済の目途として考えていたことなどを聞き取りました。
加えて、通帳の取引履歴や債権届出等からも調査を行いました。
また、破産者の方には毎月家計簿を提出していただき、毎月の収支がマイナスになっていないか、無駄遣いはなされていないか等を確認しました。
破産者の方は、ご家族とともに収入の範囲内で生活するよう努めており、家計簿上の問題はありませんでした。
本事例の結末
本件管財業務での調査の結果、上記の2点については、いずれも免責不許可事由に該当するものと判断しました。
もっとも、破産に至った一切の経緯や免責不許可事由の程度、管財人の調査への協力状況、経済的更生の可能性、破産債権者からの意見等の事情を考慮した結果、裁量免責が相当であるという意見を出しました。
最終的には、裁判所も免責許可の決定を出しました。
本事例に学ぶこと
破産者の方には免責不許可事由がありました。
もっとも、債務を増やしてしまったことを反省した上で、管財人の業務にも積極的に協力し、経済的更生の可能性を示すことで、免責が許可された事例でした。
弁護士 赤木 誠治