紛争の内容
滞納した電気代・家賃、消費者金融からの借入金等の負債が約120万円ある方から、破産手続の申立ての依頼を受けました。

精神疾患による休職や、その後、働いたりしたものの、やはり病気の影響で長くは働けないという理由で、生活費のために電気代や家賃を滞納したり、消費者金融から借り入れをしたということでした。

浪費によって負債が形成されたのではありませんので、破産による免責が認められる見込みがありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
負債の金額が比較的小さかったこともあり、破産管財人は就任せず、裁判所による書類の審査を受けるのみで審理が進行しました。

本事例の結末
裁判所への申立てをしてから約2か月で免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと
負債が形成された原因が生活費であり、負債の金額が比較的小さな場合は、浪費等の免責不許可事由が認定されず、免責をすべきかを調査する破産管財人が就任しないまま、書類の審査のみで免責が許可されることがあります。本件は、そのようなケースでした。

弁護士 村本 拓哉