依頼内容
10年以上前にうつ状態となり働けなくなったことに伴い自己破産をした、その後、生活保護を受給して生活をしていたが就労支援を受け数年後に働き始めた、就職に伴いクレジットカード等が作成できるようになったが働く上でのストレスにより精神が不安定となり一時期に風俗等でかなりの浪費をしてしまった、返済のため借りては返しての生活をしていたが勤務先を契約終了となり返済の目途が立たなくなったとのご相談でした。
二度目の破産かつ浪費原因ということで厳しい状況でしたが、放っておいても問題は解決しないため破産手続申立代理人として受任しました。
負債状況
380万円程度
資産状況
めぼしい財産なし
方針・事件処理の結果
破産手続申立ての前提として無理のない範囲で就職先を探してもらいました。
そうしたところ、再就職が叶いましたので、精神的なバランスを取りながら破産手続申立ての準備を進めました。
申立てにあたり浪費当時の精神状況や現在の病状など破産に至る経緯については丁寧な説明を心がけました。
事案の性質上、申立後には破産管財人が選任されましたので、破産管財人からの指示には適切に対応することとしました。
本件についてはめぼしい財産が存在しなかったため、破産手続は異時廃止となり、免責についても浪費の免責不許可事由は存在するもののその後は生活態度等が改善されているとして破産管財人から裁量免責相当の意見が出され、無事、免責許可決定を得ることができました。
本事例に学ぶこと
精神的な原因により二度の破産手続に至るというケースは珍しくありません。
その場合に重要となるのは、精神的な原因について現状コントロール可能な状態にあるといえるか、また、その状態において負債がなければ今後も日常生活を送っていくことが可能かという点です。
精神的な原因を抱える中で仕事をこなしつつ自己破産手続の準備を進めることは相当程度のストレスとなりますが、経済的な再出発をするという観点では堪えどころになると思います。
あくまで破綻しない範囲でということになりますが、一定期間そのストレスに耐える必要があることは認識しておくべきと考えます。
弁護士 吉田 竜二