受任の経緯
当事務所の法人破産・会社整理HPをご覧になって、ご相談にいらっしゃいました。
手続の経過
コールセンター運営会社、同社に人材派遣をする会社の代表者でした。
コールセンター運営会社はファクタリングによる資金繰りすら利用している状況で破産手続が必要になり、人材派遣会社も破産手続をとる必要が生じました。
受任後は、速やかに破産手続の申立てをしました。
本事例の結末
開始決定後は、管財人の各種調査に協力し、約1年半後に破産手続は終結しました。
本事例に学ぶこと
代表者の保証債務を理由とする破産手続申立ての場合には、代表者の手続それ自体に問題があることは少ない印象です。
但し、近年では、代表者の保証債務については経営者保証ガイドラインによる債務整理の方法もありますので、この方法が使えないか、検討する必要があります。
本件では、こうした方法も検討したうえで代表者の破産手続を申し立てましたが、破産を選択する前に、様々な方法を検討することが重要です。
弁護士 野田 泰彦