紛争の内容
依頼者は会社員として働き、住宅を購入して住宅ローンを組みました。

その後転職をきっかけに収入が下がってしまい、何とか収入を増やそうと副業を始めたものの上手くいかず、その結果、生活費の補てんのために借り入れを繰り返すようになりました。

その後コツコツと返済を続けてはきましたが、利息分を返済するのが精一杯で、元金が中々減らず弁護士に相談するに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
依頼者は、自宅建物だけは何とか残したいという希望を持たれていました。

そこで、個人再生手続を選択し、住宅資金特別条項を使いました。

本事例の結末
本件依頼者は、自宅建物は残しつつ(住宅ローンを従前どおり支払い続け)、その他の債務については3分の1以下である300万円にまで圧縮して、その300万円を向こう5年かけて返済していくという内容で再生認可されました。

本事例に学ぶこと
債務整理をすると、自宅建物も失う(手元には絶対に残せない)と誤解されている方も多い気がいたします。

しかし、個人再生の場合は、住宅ローンを支払いながら、自宅建物を残せる可能性があります。

住宅ローンを支払い続けたまま自宅建物を残すことができるか、まずは弁護士に相談いただければと思います。

弁護士 小野塚 直毅