紛争の内容
依頼者は会社員として働いていたところ、友人や職場の同僚との交際費欲しさに消費者金融から借入れをするようになりました。

その後、それらの返済のためにギャンブル(ネットカジノや競馬)に手を出してしまい、借入額が増えていってしまいました。

交渉・調停・訴訟等の経過
依頼者は、負債を増やしていってしまった主な原因にギャンブルや浪費があったため、自己破産手続は選択できない状況にありました。

また、裁判所を使った手続は何となく避けたいということで、任意整理による債務整理を希望していました。

しかし、借金の総額が400万円以上ありましたので、5年間でも月々の返済は7万円を超える金額となることが予想されました。
一方、再生手続では、債務を100万円に圧縮し、3年間で月々の返済は28,000円以下に抑えることができます。

そこで、依頼者に任意整理よりも再生手続の方が、今後の生活再建を図っていくためには有益であることを説明し、個人再生手続を選択しました。

本事例の結末
再生手続が認められ、依頼者の負債額は100万円にまで圧縮されました。

そのため、この100万円を向こう3年かけて返済していく(月々の返済は28,000円以下)という内容で再生認可されました。

本事例に学ぶこと
裁判所の手続ということで、個人再生や自己破産の手続は怖い、大変そう等のイメージから、それらの手続を避けたいということで、今回の依頼者のように任意整理を希望される方も一定数いらっしゃいます。

しかし、任意整理では、基本的に借金の総額は減額になりませんので、借金の全額をどう分割で支払っていくかという話になります。それゆえ、借金の総額が相当程度大きいと、毎月の返済額もまた相当程度高くなります。

一方で、再生手続の場合は、認可された場合そもそもの借金の総額を減額できますので、毎月の返済額を任意整理よりも低くできる可能性が高いです。

そのため、今回のように任意整理ではなく、再生手続を選択された方が、依頼者にとって有益な場合も数多くあります。

債務整理の方法、手続の選択にお悩みでしたら、是非一度弁護士に相談してみてください。

弁護士 小野塚 直毅