経過
破産者は、会社を経営しており、その保証債務を主たる原因として破産手続を申し立てました。
管財業務としては、不動産の売却が主な内容となりました。
不動産売却は、買い手の探索を入札方式で行いましたので、高額で売却することができました。
その結果、財団を形成することができましたので、債権者への配当を行うことになりました。

本事例の結末
簡易配当をし、破産手続は終了となりました。
また、破産者には免責不許可事由はありましたが、諸事情を踏まえ、裁量免責により免責が許可されました。

本事例に学ぶこと
管財人として、破産者の経済的再生に関わることができ、社会的な意義のある内容だったと考えています。

弁護士 野田 泰彦