紛争の内容
破産者は、元々何の問題もなく生活ができていましたが、収入が下がり、生活費補填のため借入れを行うようになりました。その後はコツコツと返済をしていましたが、返済も滞るようになり、とうとう債権者から裁判を起こされてしまい、その後給与の差押えまで受けてしまいました。そこで、弁護士に破産手続を依頼しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士が介入した後も破産者の給与差押えが続いていたため、その分については、債権者に返還を求め、無事返還を受けることができました。

また、破産管財人として、破産者との面談を行い、借入れに至った経緯や財産の詳細などを詳細に聴き取りました。

その他破産者の転送郵便物の確認を行い、他の債権者等の有無を調査しました。

本事例の結末
本件では、給与差押えがされてしまっていたため、破産管財人が選任されましたが、免責不許可事由などは特に見受けられなかったため、免責は認めるべきと判断し、免責を許可すべき旨裁判所に意見しました。

その結果、破産者の免責が許可されました。

本事例に学ぶこと
今回のような破産管財人の業務も行うことにより、裁判所がどのような視点で考えているか、理解が深まります。
このような破産管財人としての経験や視点からも、アドバイスできたらと思いますので、是非一度ご相談ください。

弁護士 小野塚直毅