事案の内容
Aさんは、年利の良い投資に誘われ、500万円以上を一時的に消費者金融で借りて、Y社に預けました。
しかし、Y社からは、1度は配当がありましたが、それ以降連絡が取れなくなりました。
借り入れの返済ができなくなったAさんは、破産の申立をしました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
破産管財人として選任され、まずは、Y社を調べましたが、Y社は実際には投資をしておらず、「詐欺」でした。また、ちょうどY社の代表が逮捕されたとの報道がありました。
その他、Aさんの財産や生活状況を調査しました。

本事例の結末
Aさんの財産はほとんどないので「異時廃止」となり、免責も許可されました。

本事例に学ぶこと
投資詐欺による借金も、免責の可能性があるので、あきらめずご相談ください。

弁護士 申景秀