紛争の内容

依頼者は会社員として働き、住宅を購入して住宅ローンを組みましたが、転職をきっかけに収入が下がり、また子どもの教育費が予想以上にかかってしまったため、借り入れをするようになりました。
その後会社員として働きながら、コツコツと返済を頑張ってきましたが、利息分を返済するのが精一杯で、元金が中々減らず弁護士に相談するに至りました。

交渉・調停・訴訟などの経過

依頼者は、自宅建物だけは何とか残したいという希望を持たれていました。そこで、個人再生手続を選択し、住宅資金特別条項を使いました。

本事例の結末

本件依頼者は、自宅建物は残しつつ(住宅ローンを従前どおり支払い続け)、その他の債務については3分の1以下である300万円にまで圧縮して、その300万円を向こう5年かけて返済していくという内容で再生認可されました。

本事例に学ぶこと

債務整理をすると、自宅建物も失う(手元には絶対に残せない)と誤解されている方も多い気がいたします。しかし、個人再生の場合は、住宅ローンを支払ながら、自宅建物を残せる可能性があります。
住宅ローンを支払い続けたまま自宅建物を残すことができるか、まずは弁護士に相談いただければと思います。

弁護士 小野塚直毅