紛争の内容

依頼者の方は、ある消費者金融会社との間で、約25年に渡って借入と返済を繰り返してきました。
そして、過払い金があるのではないかということで、当事務所にご依頼されました。

交渉・調停・訴訟などの経過

受任後、その会社に受任通知を送り、取引履歴を取り寄せました。
そして、こちらで計算したところ、約300万円の過払い金が発生していることが判明しました。
早速、その会社に過払い金の請求をしましたが、先方は、わずかな空白期間があることを理由に取引の分断が生じているなどと主張し、こちらの請求額の7割程度で和解したいと申し入れてきました。
そのため、交渉を続けても時間だけが過ぎてしまうと判断し、すみやかに訴訟提起をしました。

本事例の結末

訴訟提起後も、訴訟外で並行して交渉を続け、第1回の裁判の期日前に、元金+訴訟提起までの遅延損害金を支払うことで和解しました。

本事例に学ぶこと

過払い金交渉に関しては、金融業者はいろいろな理由をつけて、和解金額を減らそうとしてきます。
そのような場合には、徒に交渉を長引かせるのではなく、すみやかに訴訟提起をする方が良い結果になると思います。

弁護士 赤木誠治