コロナ禍における破産申立について

新型コロナウイルスの感染拡大がなかなか収まりませんが、破産手続にもこのような影響が一部出ているといえます。

具体的には、さいたま地裁の、個人破産事件で、同時廃止見込みとなる事件のみが対象でしょうが、破産の申立後、裁判所で実施する破産の審問を、開かないケースも出ています。

通常は、この破産の審問の中で、破産申立人ご本人は裁判官から直接質問を受け、破産の経緯などに問題がないか確認するのですが、裁判所の来庁者を減らすためか、十分な書面による審査及び代理人弁護士に詳細な説明を求めるにとどめるのです。

あくまでも原則的にはこの審問は実施するものと理解いただきたいのですが、裁判所への丁寧な説明と資料提出等をすることによって例外的にこのような対応を受けることもあるようですので、参考になさってください。