破産事件の管轄について

破産の申立ては、どこの裁判所にすればよいのでしょうか。
債務者の方が、会社員や主婦の方の場合、原則として、債務者の方の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをする必要があります。

また、債務者の方が、営業者である場合は、原則として、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てをする必要があります。

ただし、破産法は、いくつかの例外も規定しています。

例えば、法人について破産事件が係属している場合、当該法人の代表者についての破産の申立ては、当該法人の破産事件が係属している地方裁判所にもすることができます。

逆に、法人の代表者について破産事件が係属している場合、当該法人についての破産申し立ては、当該法人の代表者の破産事件が係属している地方裁判所にもすることができます。

ご自身の裁判所の管轄がどこになるのか、まずは弁護士に確認してみてください。