生活保護と自己破産

当事務所では、生活保護の方の自己破産も複数扱ったことがあります。

生活保護を受けている方の場合は、資産と収入がほとんど無いということが前提となっていますので、弁護士費用を自費で払うことはできません。
そういうときは「法テラス」を利用して、弁護士費用の立て替えを受けるという手段があります(当事務所で法テラス事件が受けられない時期もありますのでご了承ください)。

生活保護の場合、生活保護費で借金を返すことになるので、行政から「自己破産して債務を整理してください」という指導がされているようです。それなので、債務額10万円など、比較的少ない債務額で破産をする方もいます。

この点、いくら債務額が少なくても、収入が無いのだから「支払不能」と言え、一応自己破産はすることができます。