時効の援用をしたら、支払いをしなくて良い!?

よくある相談として、「昔借金をして返さないままでいたが、途中から借金の催促がなくなった。しかし、最近、債権回収会社から急に10年前の借金の請求書きて困っている」というような相談があります。

債権回収会社からの特則は、遅延損害金や利息がたっぷりのっているので、元金よりかなり借金が増えているケースが多いです。
借金が払えないので自己破産したという方もいますが、実は「時効の援用」をすることで、その借金は返さないでよいという可能性があります。

・最後の返済から5年以上経っている

という場合は、時効の可能性があります。そういう場合は、時効の援用をします。

時効援用通知書という書類を債権者に送るのですが、以下のような内容です。

株式会社〇〇〇 御中
 貴社は、私に対して、下記債権を有していると主張されていますが、既に消滅時効期間が経過しているため、本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用します。
(債権の種類) 貸付金(譲受債権)
(会員番号)  0000-0000
(契約日)   平成 年 月 日
(最終弁済日) 平成 年 月 日
(残元金)   金      円

債務が時効にかかってそうという場合は、ご相談ください。