厚生労働省の調べによれば、業種別の新型コロナ影響の解雇・雇止めの件数は、以下のとおりです。

・製造業 1万800人
・飲食業 9906人
・小売業 8623人
・宿泊業 7837人

こうして見ますと、新型コロナの影響は会社経営上も多大な影響を及ぼし、その結果、従業員の方々の解雇・雇止めという事態が深刻化していることが読み取れます。

また、解雇・雇止めとまでならなくても、業績に応じたボーナスの削減、さらにはボーナスカットというニュースすら目にするところです。

解雇・雇止めとなった方々は、新たに仕事を探さなければならないと思いますが、すぐに仕事が見つかるとも限りません。
失業保険を受けているとしても、永久に受けられるものではありません。

家庭によっては、賃料や住宅ローン、お子さんの学費、生活費など、さまざまな支出がのしかかります。
借金があると、返済が滞ることがあるかもしれせん。

また、夏期・冬季のボーナスカットにより、最低限のキャッシュを残しておく必要などが生じ、返済方法(ボーナス月変動払い)の変更を余儀なくされる方もおられるかもしれません。

借金は、借りたお金以上のお金(元本+利息)を返済しなければなりません。
コロナ前には、弁済計画を立てていても、この不測の事態により、思うように収入を得られず、先行きに多大な不安を抱える方も多くいらっしゃいます。

政府は、以下のような助成を行なっています。

・持続化給付金
・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援
・国民健康保険税の減免に対する財政支援
・雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・雇用調整助成金
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・小規模事業持続化補助金

等々

しかし、個人の皆様が受けられる助成金は限られます。

弊社では、借入があり弁済の目処が立たない、あるいは不安がある方に対する債務整理のご相談をお受けしております。

任意整理、破産、小規模個人再生など、方針が決まっていない方であっても、弊社に相談してください。
ご相談者にとって適切な策を、一緒に検討して参りましょう!