この度の新型コロナウイルスの感染拡大に関し、職を失った方などに、SNSやインターネット上で、違法行為いわゆる「闇バイト」をあっせんするメッセージ・内容が増えているとの報道がありました。
しかし、その多くは、オレオレ詐欺などの特殊詐欺における「受け子」「出し子」など、犯罪行為に加担することを勧誘するものであるとのことです。

「受け子」「出し子」は、知らなかったという言い訳は通りません。
逮捕され、起訴されれば有罪となる可能性が非常に高く、場合によっては、これまで前科がない人でもいきなり刑務所での懲役が科される「実刑」判決もあり得ます。

失業保険給付であればハローワーク、生活保護であれば市役所で相談できます。
また、各市区町村の社会福祉協議会で相談できる生活資金貸付制度について、厚生労働省から特例についての発表もなされています(令和2年4月22日現在)。
また、借金などでお困りの場合については、当事務所をはじめ、弁護士に相談するようにしてください。破産手続、再生手続などで、借金への対応ができる場合があります。

「闇バイト」は、わずかな金額しか得られません。そして、場合によっては刑務所に行くことになります。
決して、「闇バイト」などをなさらないようにしてください。