自己破産するとできないことは!? 自己破産した場合、できなくなってしまうことについて弁護士が詳しく解説

よくご相談者からの質問で、自己破産をすると、どのようなことができなくなってしまいますか?とご質問を受けることがあります。
実際、自己破産をすると、その手続中、またその手続き終了後にできなくなってしまうことがいくつかあります。
しかし一方で、自己破産をしてもできるのに、できなくなると誤解されていることもあります。
そこで、具体的にどのようなことができなくなってしまうのか、以下解説していきます。

自己破産するとできなくなること

破産手続中にできなくなること

破産手続中にできなくなること

主に、①一定の職業に就くことができなくなる、②引越しや旅行が自由にできなくなる、③郵便物を自分で受け取ることができなくなるという3点が考えられます。
以下解説していきます。

①一定の職業に就くことができなくなる

破産手続開始決定が出ると、一定の職種に就くことが制限されます。
この制限される職種に就いている場合、破産手続期間中はその仕事が出来ません。
制限職種は、例えば弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、公認会計士、土地家屋調査士などのいわゆる士業のほかにも、警備員、生命保険募集人、証券外務員、貸金業者などがあります。

②引越しや旅行が自由にできない

破産手続が「管財事件」となった場合は、破産手続中、裁判所の許可を得ずに居住地を離れることが禁じられています。つまり、破産者は、裁判所に申立てをして、その許可を得なければ、その居住地を離れることができません。

「管財事件」とは、裁判所に選任される破産管財人が、破産者の財産の調査などを行う場合の手続になります。そのため、破産者は、いつでも破産管財人の調査に協力できる状況になければなりません。
そのため、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があるのです。

③郵便物を自分で受け取ることができなくなる

これも、管財事件に関する制限ですが、破産手続開始決定後、通常は手続きが終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって、郵便物の内容を確認されます。
これは、破産手続において、破産者の財産や債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
したがって、破産手続期間中、破産者は郵便物を自分で直接受け取ることができません(なお、破産管財人が郵便物の内容を確認した後、管財人から郵便物の返却を受けることになります。

自己破産の手続き終了後に一定期間できないこと

自己破産の手続き終了後に一定期間できないこと

主に、①新たな借入れができなくなる、②一部の賃貸物件に新たに入居できなくなる場合があることです。
以下ご説明します。

①一定期間は新たな借入れができない

自己破産の手続きを行うと、一定期間(基本的に、7~10年程度)は金融機関等からの新たな借入れが難しくなります。
それは、自己破産に関する情報が、信用情報機関の保有する信用情報に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ためです。
なお、主な信用情報機関は、次の3つです。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

このような信用情報機関に登録がされると、新たな借入れやクレジットカードの作成は基本的にはできません。
もっとも、このような情報の登録は、永久にされているわけではなく、通常は7年~10年で抹消されると言われています。

②一部の賃貸物件に新たに入居できなくなる場合がある

まず誤解いただきたくないのは、自己破産手続をとっている時点において、アパートを借りて住んでいた場合、そこに以後住めなくなるという意味ではありません。賃借人が自己破産の手続きをしたことをもって賃貸人は賃貸借契約を解除できません。

問題は、破産手続終了後に、引越しなどをして新たに賃貸借契約を締結する場合です。
現在、家賃保証会社など賃貸借契約の保証を専門に行う会社や信販会社などが賃貸借契約の保証を積極的に行っており、そのような保証会社をつけることを賃貸借契約の条件にする賃貸人が増えています。
そして、保証会社は、当然保証する当事者である賃借人の登録情報については確認をしますので、自己破産をしたという情報が登録されている借主については、保証をしないという判断をする可能性があります。
そのような場合、保証会社をつけられない結果、賃貸借契約が締結できないという事態も想定がされます。

もっとも、賃貸人が、別の保証会社や個人の保証でも良いと言ってくれれば、部屋を借りることができますので、必ずということでは全くありません。

自己破産するとできなくなると誤解されていること

自己破産するとできなくなると誤解されていること

自己破産するとできなくなると誤解されていることも、意外と多いです。
例えば以下のような事柄です。

誤解① 家族に影響がある

よく質問をされる点ですが、家族への影響はありません。
自己破産による影響を受けるのは、あくまで自己破産した本人のみです。そのため、家族が破産したからといって、その他の家族がブラックリストに載って借入れできなくなるとか、官報に載るとか、進学や採用内定が取り消されるとか、そのような影響はありません。
ただし、破産した家族の連帯保証人になっている場合には、注意が必要です。主債務者である家族が破産した場合は、債権者から、連帯保証人に請求がくる可能性があるためです。

誤解② 住民票・戸籍に「自己破産」について記載される

こんなことも記載されません。
自己破産の手続きをしても、住民票や戸籍には自己破産の事実は記載されませんので、ご安心ください。

誤解③ 選挙権が無くなる

これも、全くの誤解です。
自己破産の手続きをしたことによって、選挙権・被選挙権は一切影響を受けません。
自己破産の手続きをしても、従前どおり、選挙に参加できます。

誤解④ 自己破産をすると年金受給できなくなる

そんなことはありません。
年金の受給は、国民年金も厚生年金も自己破産の影響を受けません。
破産手続中も受給できます。

誤解⑤ 生活保護も受けられなくなる

これも、そんなことはありません。
生活保護を受給している方であっても、自己破産はできますし、自己破産の手続きをしても受給額が減らされることもありません。

誤解⑥ 自己破産をすると勤務先を解雇される

そのようなことは基本的にありません。
自己破産だけを理由として、会社は従業員を解雇することはできません。
そもそも、会社に知られずに自己破産の手続きを終える方が多いです。

誤解⑦ 養育費の支払義務がなくなる/養育費の受取りはできなくなる

これも誤解です。
養育費を支払っている側の場合、免責許可決定があったとしても、その支払義務はそのまま残ることになります。
ゆえに、養育費を受け取っている側の場合、自己破産による影響は基本的にありません。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小野塚 直毅
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